▼訪問看護医療DX情報活用加算のウェブサイト掲示について
2024 年診療報酬改定に伴い、指定訪問看護ステーション等において、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設されました。加算の名称と施設基準は以下の通りです。
訪問看護医療 DX情報活用加算 50円/月
▼施設基準
これに関する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療 DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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